「通信講座」のメリット!
通信講座だと、一人でコツコツと・・!そんな暗いイメージを持ってしまいそうですが・・・?この頃は、インターネットを使い受講生同士が「掲示板」でコミュニケーションをはかり、仲間意識を持って、お互いに励まし合うこともできるようです。
通信講座には、いろいろな講座があり、資格や技能を勉強する講座、生活をエンジョイするための趣味の講座など、一般的講座から、メイクアップやアンチエイジング講座、マネープラン講座など、時代の流れに敏感に反応したユニークな講座も沢山あります。
その中でも、特に人気なのは、資格取得ができる講座などで、やる気と頑張り次第では、難関の国家資格も通信講座で対応できると思いますよ!。
自宅・通学・通勤途中や学校、仕事場でも、勉強をしようと思えば何処でもできるのが、通信講座のメリット!で、自分のライフスタイルに合わせて頑張ってみませんか!
受講料に関しては、通信講座なら講座内容や期間によって料金は異なりますが、一般的に、通学講座に比べると各段に安く、資格取得関係の講座では、企業が社員教育の一環としてバックアップしているケースもあり、また資格を取得すれば、一時金や月手当を支給されたりと、奨励金制度を実施するところもありますので、自分の会社や就職を目指す企業が、どんな資格を奨励しているかチェックをする事も大切です。
各社の「通信講座」&上手な利用方法!
各会社で、同じ講座名でも、システムや教材の内容は同じとは限りませんので、自分に合った会社・教材を選ぶことが大切です。
数社の案内書を取り寄せて、比較検討して下さいね。
◆教材の量と内容・配布の頻度・添削・質疑応答のサポート体制などを各社の案内書で比較してみる事がポイント!
まずは、自分に合ったピッタリの「通信講座」を取り扱っている会社を見つけて下さい。
◆通信講座は、クラスメイトというものがいません。ひたすら一人で教材とにらめっこ…と思いがちですが、最近ではインターネットから自宅学習を管理・サポートしてくれるシステムを導入していたり、受講生同士が「掲示板」で友達ができたりと・・・仲間を作っています。
今迄のような、一人で勉強をするといった通信講座のイメージが少しずつ変わっていくようです。。
◆案内書やパンフレットを取り寄せて見ていると色々あり過ぎて、ついあれもこれもと、やりたいものがたくさん出てきますが、、同時進行で、幾つも受講すると結局は、途中で挫折をする危険性が大。まずは、受講したいものに優先順位をつけてから、ひとつずつチャレンジする事が大切です。
受講しているものが修了する前に、ほかのものに手を出すことはやめたほうが良いようです。繰り返しやることが大切。ひとつのことをじっくりと・・・!
◆「通信受講」の会社が決まり、受講する講座テキストが届いたら、学習ガイドに合わせた自分なりのスケジュールを立ててみましょう。あくまでも、自分のペースで、余裕のあるスケジュール作りをして下さいね。
◆勉強は、自宅の机でと決めずに、いつでもバッグの中に入れて手軽に持ち歩き、通勤・通学の待ち時間を利用して自由に勉強や読むこ事が出来るのが通信講座の最大の利点です。
◆一般的な講座では、1カ月に1回の割合で添削課題というものが出されますが、ほとんどの方が初めての勉強で戸惑い、期日までに出しそびれる人も多いようですが、とにかく期日までに提出することが大切です。提出すれば、アドバイスやコメントが返ってきますので、それを参考にして、再度勉強のやり直しをする事ができます。(1回目の提出をしていない場合、かなりの確率で次回も出さなくなってしまうようです。)
※「通信講座」の医療事務講座(医療事務)を目指して修了後、就職サポートのある会社もあります。
教育訓練給付制度とは!
働く人の能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、その受講に要した学費の20%(最高10万円)に相当する額がハローワーク(公共職業安定所)から給付されます。制度を利用できるのは、雇用(失業)保険の一般被保険者で、受講開始時に支給要件期間が通算して3年以上であれば20%にあたる額が給付されます。 ただし初回に限り、支給要件期間が1年以上でも給付制度が利用できます。
支給対象者は:雇用保険の一般被保険者期間が通算3年以上の方。離職後1年以内に再就職し、通算3年以上の方。一般被保険者であった期間が3年以上あり、離職後1年以内である方。
※離職や退職等で、一般被保険者でない期間が1年を超えると、それ以前の被保険者期間は通算されなくなります。ただし、被保険者から外れて1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由を公共職業安定所長に申し出、許可されれば、最大4年以内まで適用されます。
※過去に「教育訓練給付制度」を受給された方は、その講座の受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。 このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格は得られません。このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
※2007年10月1日から、教育訓練給付制度が改訂され、給付額の上限や被保険者期間が変更されました。
申請手続など詳しくは厚生労働省ホームページをご参照下さい。