コピーワンス!
2011年7月24日までに全ての地域で、従来のアナログが終了して「地上デジタル放送」に移行します。
アナログ時代には、自由にコピー(録画)できていましたが、デジタル放送が始まってから、デジタル録画をしたものは、ムーブ(Move:移動)が1回「コピーワンス」しかできなくなったということです。
2004年4月からBS・地デジ放送において全ての番組に適用されています。コンテンツの※著作権保護のための録画を規制する対策として、デジタル録画機でのダビングを1回だけに制限したのです。(デジタル放送にてコピーワンスのような制限を設けているのは世界中でも唯一日本だけです。)
でも、ムーブに失敗した場合には録画内容が全て失われてしまうことがあるために不評をかっていました。
※ダビングテン私的な利用とは言え、このような地デジ放送のダビング・コピー(著作権違反)を未然に防ぐために取り決めたようですが、実際ダビングフリーやコピーフリーといった録画機器が出回っていることも現実です。そのために今後の取り締まりや法改正などがまた行われることも有り得るでしょう。
ダビング10開始決定になるまで?
ダビング10開始決定になるまで?
デジタル放送のテレビ番組をDVDなどへコピーする際の回数制限を1回から10回に増やす「ダビング10」の実施が、二転三転となかなか決定しなかったのは、デジタル放送の著作権者に支払う補償金に関して、電機メーカー側が反発を強めたために最終合意がなかなか得られない、というのが表向きの理由でしたが・・・真相は、大手電機メーカー1社の準備態勢の遅れ(業界関係者)とする説が有力となっていました。
ダビング10の延期は、このメーカーの時間稼ぎのためで、準備が出来次第開始されるというのが実際の裏話?らしい。
放送局や電機メーカーらで組織するデジタル放送推進協会は当初2008年6月2日に開始予定をしていたようですが・・・業界関係者によると、ダビング10を開始するためには、各電機メーカーがデジタル放送波にのせてダビング10対応のレコーダーに専用プログラムソフトをインストールする必要があり、各電機メーカーは6月2日の開始に併せて専用プログラムソフトの配信準備をしていたが、ある大手1社だけ準備が間に合わないようで「このメーカーのプログラムにはバグが入ったままで、今ここでダビング10を開始すると、このメーカーのレコーダーは誤作動を起こし、クレームが集中する」という理由?でダビング10の延期になったようです。
ライバルメーカーは準備万端だっただけに、北京五輪を控えたボーナス商戦でこのメーカーが敗北するのは明らか。でも、その事を表に出さず、補償金制度の問題を持ち出し、なんとかダビング10の開始をストップさせたというのだが・・・?
電機メーカー各社は「単なるウワサ」と強く否定。各電機メーカーも仲間内で敵対するのを避けるため業界全体が延期で談合したという裏話?どこまで本当なのかはどうかは分かりませんが・・・?
ハードディスク駆動装置(HDD)内蔵型録画機などデジタル録画機への補償金をめぐり、電機メーカーに支払いを求める著作権団体と、それに反対する電機メーカーの対立、電機メーカーのエゴ!振り回されている私達はいったい何だったの、と言いたいですね。
その後、情報通信審議会で著作権団体が補償金の問題とダビング10の開始を切り離して考えたい、とダビング10の開始に賛同する発言をした。その結果、2008年7月4日に「ダビング10」開始になりました。
しかし、その真相は北京五輪を意識し、また世論の批判避けるため・・・らしい!が、我々消費者はたまったものではありません。
コピーテン(ダビング10)
これまでのコピーワンスが不評だったため、緩和の暫定措置として総務省が情報通信審議会にて提案されたデジタル放送の私的な利用ができる運用ルールを審議・可決し2008年7月4日より地上デジタル放送にて「ダビング10」に変更になりました。
このダビング10の使い方は「コピーを9回+ムーブを1回」までとする事で、デジタルチューナーを搭載しているHDDレコーダー等ハードディスクを内蔵している録画機が対象で、地上デジタル放送(地デジ)を収録後に、DVDなどには「9回のコピー」までと「1回のムーブ」を可能にする運用ルールとなりました。
地デジ放送のコピー回数の制限は「録画機内蔵のDVDやメモリーカードへのコピー」と「i.LINKなどのデジタル接続での他の機器へのコピー」に対して行われます。そして10回目は「コピー」ではなく「ムーブ(Move:移動)」されることになります。
なおダビング10ではコピーワンスの場合とは異なり、HDDレコーダーからD端子、コンポジット端子、S端子などのアナログ映像出力を経由して行うコピーの回数制限はなく、録画することができます。
但し、デジタル接続だとしてもアナログ接続だとしても、コピーしたDVD等から孫コピーを作成することはできませんのでご注意ください。
このダビング10の運用ルールが適用されるのは、放送局がダビング10の制御信号入りの番組を放送しダビング10に対応した録画機で録画する場合のみとなります。
ダビング10変更で!
地上デジタル放送のコピー回数の制限が2008年7月4日から現在の1回から10回「ダビング10」に変更になり、それに対応するには、ダビング10対応の機器を必要がなりましたが、現在は、各家電メーカーが発売したデジタル録画機器の一部に限られています。
デジタル放送を受信可能な状態にしておけば、内蔵ソフトが自動的に更新され、10回のコピーが可能になりますが、ソフト更新の信号配信が始まる日時&終了時期は、各メーカーによって異なります。(各社のホームページ上などで確認することは必ず行なってください。)
もし2〜3年前に購入している方、地デジ対応の機器がダビング10に対応出来るのかどうか分からない場合は、各メーカーの自社サイト上に詳細が書かれていますので、ホームページにで確認して下さいね。